2013年09月07日
相続税の25年改正
たまには、税金について書いてみよう(笑)税制改正の内容です。ご不明な点があれば、お気軽に弊社までお問い合わせください。税金について面白く書く方法・・・今後の課題です(笑)
(1)相続税の基礎控除の引き下げと税率構造の見直し
平成27年1月1日以後の相続より相続税の基礎控除(税金が課せられない金額)が下記の通り引き下げられます。単純に言いますと下記の基礎控除を超える財産を相続した場合には相続税の納付の可能性がでてきます。つまり、この改正により相続税の納税義務者が現行より増えることになります。
弊社では、相続税の申告はもちろんの事、相続対策や相続に係る手続きのサポートも行っております。気になる方はぜひ一度ご相談ください。
(現行) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(改正) 3,000万円+ 600万円 ×法定相続人の数
(2)未成年者控除・障害者控除の見直し
平成27年1月1日以後の相続より未成年者控除と障害者控除の金額が下記の通り拡充されることとなりました。
①未成年者控除
(現行) 6万円×20歳に達するまでの年数
(改正)10万円×20歳に達するまでの年数
②障害者控除
(現行) 6万円×85歳に達するまでの年数
(改正)10万円×85歳に達するまでの年数
(3)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
小規模宅地等の特例とは、相続人が相続した自宅や会社の土地・建物などを相続税の支払いのために手放さないですむように、一定の条件を満たす場合には80%の減額という大幅な相続税の評価減を受けられる制度です。今回の改正で平成27年1月1日以後の相続については下記の通りこの制度が拡充されます。
①居住用宅地の適用対象面積の上限を拡大
(現行)240㎡ ⇒ (改正)330㎡
②居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の上限を拡大
現行では限定的に併用が認められている居住用宅地(自宅の土地)と事業用宅地(会社の土地)について完全併用に適用が拡大されました。
③居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化
・二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして、特例の適用ができるようになりました。
・老人ホームに入所したことにより被相続人(亡くなられた方)が居住しなくなった家屋の敷地については、相続の開始の直前において次の要件を満たせば特例の適用ができることとなりました。
①被相続人に介護が必要なため入所したものであること
②その家屋が貸付けなどの用途で使われていないこと
(1)相続税の基礎控除の引き下げと税率構造の見直し
平成27年1月1日以後の相続より相続税の基礎控除(税金が課せられない金額)が下記の通り引き下げられます。単純に言いますと下記の基礎控除を超える財産を相続した場合には相続税の納付の可能性がでてきます。つまり、この改正により相続税の納税義務者が現行より増えることになります。
弊社では、相続税の申告はもちろんの事、相続対策や相続に係る手続きのサポートも行っております。気になる方はぜひ一度ご相談ください。
(現行) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(改正) 3,000万円+ 600万円 ×法定相続人の数
(2)未成年者控除・障害者控除の見直し
平成27年1月1日以後の相続より未成年者控除と障害者控除の金額が下記の通り拡充されることとなりました。
①未成年者控除
(現行) 6万円×20歳に達するまでの年数
(改正)10万円×20歳に達するまでの年数
②障害者控除
(現行) 6万円×85歳に達するまでの年数
(改正)10万円×85歳に達するまでの年数
(3)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
小規模宅地等の特例とは、相続人が相続した自宅や会社の土地・建物などを相続税の支払いのために手放さないですむように、一定の条件を満たす場合には80%の減額という大幅な相続税の評価減を受けられる制度です。今回の改正で平成27年1月1日以後の相続については下記の通りこの制度が拡充されます。
①居住用宅地の適用対象面積の上限を拡大
(現行)240㎡ ⇒ (改正)330㎡
②居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の上限を拡大
現行では限定的に併用が認められている居住用宅地(自宅の土地)と事業用宅地(会社の土地)について完全併用に適用が拡大されました。
③居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化
・二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして、特例の適用ができるようになりました。
・老人ホームに入所したことにより被相続人(亡くなられた方)が居住しなくなった家屋の敷地については、相続の開始の直前において次の要件を満たせば特例の適用ができることとなりました。
①被相続人に介護が必要なため入所したものであること
②その家屋が貸付けなどの用途で使われていないこと
2013年09月07日
さらば、東京~!

みなさん、こんにちは~!
東京2日目の今日は朝7時から御茶ノ水で行われている、経営者モーニングセミナーに急遽ゲスト参加してきました!全国にある会なので、またどこかに行った際にも、別の会に参加してみたいと思います。完全にアウェーでしたが、それはそれで面白かったです(^^)いろんな方と話したり、話を聞くのは、とても刺激を受けます!同じような毎日じゃもったいないですからね~!
さて、この2日間は滋賀事務所でTKCに入会(お前、どれだけの団体に入会してんねん!っと思われてますよね(笑)いっぱいです。。)したことに伴う、新入会員向けのセミナーでした。京都では20年近く加入しているのですが、今後は滋賀でも活動していくので色々勉強させていただきましたー!TKCが何かというと日本で最大級の職業会計人(税理士や公認会計士)の集団です。今では10,000名超の会員がおり、顧問先の永続的な発展に貢献できるよう、日々お互いに切磋琢磨しており(という私はまだ積極的には活動できてないのですが・・・。)現在は下記を重点テーマとして様々な取り組みをしています。
①中小企業の経営力・資金調達力の強化を支援する
②適正・正確な記帳に基づく信頼性の高い決算書の作成を支援する
③会計事務所の業務品質と経営効率のさらなる向上を図る
今回の研修では、職業会計人の使命やTKCの理念、業務体制の構築などについての話があり、自分自身や事務所を見直す良い機会になりました。前も書きましたが滋賀事務所を今後の「みらい経営」でのモデルとなるような事務所にしていきたいと思っているので、色々やっていきたいと思います!2日間にわたるセミナーは、なかなかしんどかったですが、得るものも多く、参加してよかったです。あとは実践あるのみですね!それが大変ですが大切です(笑)
ちなみに、持ってきた6冊の本ですが、頑張ってみましたが現在4冊目を読んでいるところです(笑)帰ってから、あと2冊読めるかな(^_^;)
それでは、皆さんよい週末を~!!
税理士法人みらい経営
石黒健太
HPはこちら: http://miraikeiei-shiga.com/