2013年12月30日
平成26年度税制改正大綱~中小企業関係
12月12日、平成26年度の税制改正大綱が発表されました。税制改正大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って、与党や政府が発表する税制改正の原案のことで、政府が国会に提出する税制改正法案の元になります。中小企業が関係する主な内容をまとめると下記のとおりです。
・復興法人特別税を一年間前倒しして14年3月末で廃止
・生産性向上設備投資促進税制の創設
生産性向上のための設備投資(生産性が年平均1%以上あがる等)をした場合、即時償却(100%償却)か特別控除(5%)が可能に。産業競争力強化法施行日以降に取得したものに適用されます。
・雇用者給与等が増加した場合の税額控除について適用要件を緩和して2年間延長
・金融保険業、不動産業について消費税の簡易課税制度のみなし仕入率を金融・保険業60%→50%、不動産業50%→40%へ見直し
・個人の給与の給与所得控除(概算経費)の金額(原稿245万円)について、平成28年に230万円(年収1200万で制限)、平成29年に220万円に(年収1000万で制限)減額
・NISAについて非課税口座をおく金融機関を毎年変更可能に
・軽自動車税について平成15年4月以降取得分より7200円→10,800円に増税
・その他法人税の実効税率引き下げについては見送られ、消費税の軽減税率の導入については10%導入時に検討されることとされております。
税制改正の詳しい内容については順次お伝えしていきたいと思います。
何かご不明点があれば弊社までお問い合わせください
税理士法人みらい経営
石黒健太
滋賀事務所のHP: http://miraikeiei-shiga.com/
Facebookページ: https://www.facebook.com/miraikeiei.shiga
創業支援のHP: http://miraikeiei-sogyo.com/
セカンドオピニオンのHP: http://miraikeiei-2ndopinion.com/

・復興法人特別税を一年間前倒しして14年3月末で廃止
・生産性向上設備投資促進税制の創設
生産性向上のための設備投資(生産性が年平均1%以上あがる等)をした場合、即時償却(100%償却)か特別控除(5%)が可能に。産業競争力強化法施行日以降に取得したものに適用されます。
・雇用者給与等が増加した場合の税額控除について適用要件を緩和して2年間延長
・金融保険業、不動産業について消費税の簡易課税制度のみなし仕入率を金融・保険業60%→50%、不動産業50%→40%へ見直し
・個人の給与の給与所得控除(概算経費)の金額(原稿245万円)について、平成28年に230万円(年収1200万で制限)、平成29年に220万円に(年収1000万で制限)減額
・NISAについて非課税口座をおく金融機関を毎年変更可能に
・軽自動車税について平成15年4月以降取得分より7200円→10,800円に増税
・その他法人税の実効税率引き下げについては見送られ、消費税の軽減税率の導入については10%導入時に検討されることとされております。
税制改正の詳しい内容については順次お伝えしていきたいと思います。
何かご不明点があれば弊社までお問い合わせください
税理士法人みらい経営
石黒健太
滋賀事務所のHP: http://miraikeiei-shiga.com/
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Posted by 税理士法人みらい経営 at 09:55│Comments(0)
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