2013年09月25日
消費税対策 税率アップ前に、まず社内で確認すべきこと
この資料は、H25年8月15日現在の情報をもとに作成しています。その点にご了承ください。
1.自社の請求書発行システムは新税率に対応可能ですか?
例えば、請求締め日が毎月20日の場合、平成26年4月分の請求(平成26年3月21日~4月20日分)において、消費税については次のように請求することになります。
・平成26年3月21日~3月31日間の取引分について・・・5%の消費税
・平成26年4月 1日~4月20日間の取引分について・・・8%の消費税
2.見積書等の消費税の記載はどうなっていますか?
「別途5%の消費税を申し受けます」などと印字した見積書を平成26年4月1日以後も使用した場合トラブルとなり、ケースによっては自社の負担になることも考えられますので、見積書の消費税については注意が必要です。
3.レジが新税率に対応できますか?
小売店のように店売りがありレジを使っている場合、そのレジが新税率に対応できるかどうかを確認しておきましょう。
4.価格表示の変更を検討していますか?
今回の消費税引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため、消費税転嫁対策特別措置法という法律が平成25年6月5日に成立し、同月12日に公布されました。
詳しい内容については、弊社でセミナーを企画中ですのでぜひご参加ください。
以上、何か気になる点がありましたら。弊社までご相談ください。
税理士法人みらい経営
石黒健太
みらい経営のHP: http://miraikeiei-shiga.com/
Facebookページ: https://www.facebook.com/miraikeiei.shiga
1.自社の請求書発行システムは新税率に対応可能ですか?
例えば、請求締め日が毎月20日の場合、平成26年4月分の請求(平成26年3月21日~4月20日分)において、消費税については次のように請求することになります。
・平成26年3月21日~3月31日間の取引分について・・・5%の消費税
・平成26年4月 1日~4月20日間の取引分について・・・8%の消費税
2.見積書等の消費税の記載はどうなっていますか?
「別途5%の消費税を申し受けます」などと印字した見積書を平成26年4月1日以後も使用した場合トラブルとなり、ケースによっては自社の負担になることも考えられますので、見積書の消費税については注意が必要です。
3.レジが新税率に対応できますか?
小売店のように店売りがありレジを使っている場合、そのレジが新税率に対応できるかどうかを確認しておきましょう。
4.価格表示の変更を検討していますか?
今回の消費税引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため、消費税転嫁対策特別措置法という法律が平成25年6月5日に成立し、同月12日に公布されました。
詳しい内容については、弊社でセミナーを企画中ですのでぜひご参加ください。
以上、何か気になる点がありましたら。弊社までご相談ください。
税理士法人みらい経営
石黒健太
みらい経営のHP: http://miraikeiei-shiga.com/
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Posted by 税理士法人みらい経営 at 13:09│Comments(0)
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