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Posted by 滋賀咲くブログ at

2013年11月02日

創業に関する融資制度~新創業融資制度

今日から何回かに分けて、創業に関する日本政策金融公庫の融資制度をご紹介します。
起業・創業をお考えのみなさんはぜひチェックしてください。

今日は新創業融資制度についてです。

こちらは新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方を対象に、「無担保・無保証人」で利用することができる制度です。
制度の概要は以下の通りです。

窓口:日本政策金融公庫・国民生活事業

対象者:次の1~3の全ての要件に該当する方
1.創業の要件
  新たに事業を始める方、または事業開始ご税務申告を2期終えていない方

2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
  次のいずれかに該当する方
(1) 雇用の創出を伴う事業を始める方
(2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3) 現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
 (ア) 現在の企業に継続して6年以上勤めている方
 (イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている方
(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤めている方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5) すでに事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方

3.自己資金の要件
  事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方(事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません)

融資額:1,500万円以内

返済期間:
①設備資金10年以内<うち据置期間6カ月以内>
②運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間6カ月以内>

利率:基準利率2.3%~4.0%

新創業融資は“無担保・無保証人”制度であって、創業者にとってはとてもありがたい制度だと言えるでしょう。ほとんどの創業予定者がこの制度で融資を申請するのではないでしょうか。

まずは、「対象者」を見てください。「1~3のすべての要件に該当する方」となっていますが、特に「2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件」の(1)~(5)については、誰でも何かしらあてはまるでしょう。よって、この部分に関しては問題ありません。

1~3の要件で、最も気になるのが「3. 自己資金の要件」です。これはつまり、総額1,500万円の事業の場合、3分の1である「500万円」の自己資金を有していなければいけないとうことです。

大袈裟な事例ですが、これから創業される方から、「自己資金がありませんが、公庫から無担保・無保証人制度で1,500万の融資を受けたいのですが…」といった相談を受けた場合は無理な話ということです。
 
また、「自己資金はゼロではないが非常に少ない。しかしながら、連帯保証人になってくれる人がいる(不動産担保がある)」というような場合には新創業融資制度は無理ですが、他の新規開業ローンの活用は可能かもしれません。

弊社では創業支援を行っております( http://miraikeiei-sogyo.com/ )何かあれば、ぜひ一度ご相談ください!!

税理士法人みらい経営
石黒健太
みらい経営のHP: http://miraikeiei-shiga.com/
Facebookページ: https://www.facebook.com/miraikeiei.shiga







  

Posted by 税理士法人みらい経営 at 18:31Comments(0)融資制度